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介護保険は40歳から
介護保険は40歳から保険料を徴収されることになります。自営業の人は国民健康保険から、サラリーマンの人も社会保険の給料天引きから徴収されてくるのです。社保の場合はそのときの給料の報酬に応じて、国保の場合は前年度の住民税を基準にして算出されますが、国保の保険料は市区町村によって料率が違ってくるのです。
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厚生労働省と介護保険パンフレット
厚生労働省のホームページを見ると、介護保険に関するパンフレットを見ることができます。これには改正したときの内容が載っていますので大変に参考になります。厚生労働省だけではなく市区町村などのホームページでも見れるところもあるようです。図や表が使われていてカラーになっていると見やすいですね。

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介護保険制度の改正について
介護保険制度は2000年より実施されましたが、5年で見直しをし改正をすることになっていました。改正後はより良いものになってきたかどうかはわかりませんが、まだまだ手探りなんでしょうか。利用者としては特には変わったところはないように感じます。介護ビジネスを始める会社が増えていますが、撤退することになってしまうところも多くあります。この分野は儲けよりも心を大事にして欲しいものです。

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介護保険の第2被保険者とは特定疾病
介護保険の第2号被保険者とは40才から65歳まで、老化が原因とされる16種類の特定疾病によって要介護状態や要支援状態になった医療保険加入者です。特定疾病は、筋萎縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗鬆症、認知症、脊柱管狭窄症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、後縦靱帯骨化症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症、早老症、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ 、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、がん末期です。

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介護保険とヘルパーについて
介護保険ではヘルパーさんが来てくれるようになっても自己負担が少ないので週に何回かきてもらえます。家族としてはありがたいことです。ヘルパーといってもいい人もいれば中には・・・の人もいるのが現状です。介護事業所が家政婦紹介所が前身のところは、少しひねたおばさまがたまにいますね。若い人のほうが一生懸命にしてくれるようです。

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介護保険制度の概要は
介護保険制度は40歳の被保険者になると保険料を納め始めて、介護が必要と認定されたときには、費用の原則10%を支払って介護サービスを利用できる制度です。 介護保険制度は、利用する者が介護サービス事業者と直接契約をして、自分にあったサービスを自分で選択できる利用者本位の仕組みが特徴なのです。

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介護保険料の徴収される年齢は
介護保険料は満40歳になると徴収されることになります。徴収の方法はサラリーマンなら会社で加入の健康保険で。自営業者なら国民健康保険で天引きされることになります。年齢としては40才から65歳までですが社会保険の方は定年をされたり、自営業でも年金をもらうようになると今度は年金から天引きされるのです。

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介護保険料の料率について
介護保険料は社会保険や国民健康保険から天引きされることになります。国保の場合は運営は市区町村で行われていますので、料率はそれぞれの地域によって異なってきます。社会保険の場合は平成19年度では介護保険料の料率は1.23%で、健康保険料と一緒に支払うので会社と折半になります。

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介護保険の被保険者について
満40歳以上の者が介護保険の被保険者となる。65歳以上を第1号被保険者、40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。ちなみに医療保険に加入していない人は第2号被保険者ではありません。そして住んでいる市区町村の地域内に住所を有する人を被保険者とするのです。これは国保と同じですね。

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介護保険のケアプランについて
介護保険のケアプランは、ケアマネが作成してくれます。しかしケアマネージャーはこちらの意見を聞いてつくるのですから、このときに要望をしっかりと伝えなければなりません。作成された介護計画はあくまでも計画ですから、不憫なことがあればその都度訂正してもらえば良いことなのです。相手は良かれと思ってやっていることもこちらとしては無理を感じることもあります。

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